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銅印 印文(児湯郡印)

 ( どういん いんぶん(こゆぐんいん) )

指定者
種別 重要文化財
指定年月日 S30.2.2
所在地 西都市(西都市役所)
8~12世紀の日本は律令制(天皇を頂点として官僚機構を通じて公地公民制制によって人民を支配する体制)がしかれており、現在の宮崎県は、五つの郡に分かれていた。その中の一つが児湯郡で、土地の有力者が郡司に命ぜられ治めていた。児湯郡印は、銅製で平安時代の初期8世紀前後に児湯郡司の使用したものであると考えられる。郡印は全国的にも残りが少なく、貴重なもので、本印は残存している印の中で最もしっかりとしたものである。本印は、西都市の河野家に保管されていたものを昭和28年、西都市が買い上げ、現在は市役所に保管されている。

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